ネット選挙運動!公示後、自民党も民主党も更新
2009年 08月 24日
ネット上で、新しい動画CMも公示後に流している。
両党とも、特定候補者を取り上げなければ選挙運動にあたらないと解釈し、積極的な活用が目立つ。
公職選挙法142条で、選挙運動でのインターネット活用は、公示後に認められていない「文書図画の配布」にあたるとして、事実上、禁止している。
今年の通常国会で、ホームページを利用した選挙運動の解禁などを盛り込んだ公職選挙法改正案は、議員立法で提出する動きが自民党などであったが、党内の意見がまとまらずに提出されなかった。
若い世代はパソコンを扱えるが、中高年世代はパソコンが苦手なので、インターネット活用に反対する。
阿久根市長は、出直し市長選の公示後にブログを更新し、公職選挙法に抵触する疑いが持たれた。
今日、フリーダイヤルで、地元の佐賀3区のある立候補者への投票をお願いする電話が掛かってきた。
公職選挙法で、有権者に電話を掛けることは自由だ。
19日の午後7時頃、私は衆院選の期日前投票を済ませたが、運転免許証などの身分証明書が不要だった。
こちらとこちらも御覧下さい。